バイクの名義変更をするには?原付バイク(スクーターなど)編

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バイクを売ったり、買ったり、または譲り受けたりした場合の名義変更の手続き方法についての原付編です。

それでは、いってみましょう!

バイクの名義変更をする方法は?原付編

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原付なので主に50ccのスクーターなどが該当することになりますが、譲り受けたりすることが多いバイクの種類かも知れませんね。

 

でも、そのままの名義で乗るわけにはいきませんので、名義変更が必要です。

原付バイクの名義変更の場合は、地域の役所にもよりますが、いったん廃車しなければならない場合もあります。

その場合は、廃車をしてから、名義変更をするという流れになります。

※地域によっては、廃車手続きなしに名義変更をすることもできるようですが、万一、新所有者が登録手続きをきちんとしなかった場合、税金の請求が旧所有者へ来てしまいます。後々トラブルのもとになるので、廃車→名義変更の流れをお勧めします。

 

廃車から名義変更の流れ

それでは、一般的な名義変更の流れです。

  1. 「旧所有者が住んでいる地域の役所」でナンバープレート、標識交付証明書、認印を持って廃車手続きを行います。
  2. 旧所有者は1で役所から受け取った廃車証明書を新所有者へ渡します。自賠責保険の有効期間が残っている場合は、自賠責保険の保険証もここで渡します。
  3. 新所有者は身分証明書、廃車証明書と印鑑、標識交付申請書、軽自動車税申告書をもって、自身の住んでいる役所へ提出します。

流れだけで言うとこれだけです。

簡単といえば簡単ですが、親切なことに役所が平日の9時-17時という「だから働いている人はその時間にいけないでしょ」という時間にしか開店していないので、困っちゃいますよね。

なお、地域によっては、新所有者が申請する際に石ずり※が必要になることがあります。事前に役所に確認しておくことをお勧めします。

※石ずりってなに?

石刷り(石ずり)とは、車体番号の上に紙を置き鉛筆などでこすったものです。

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必要なもののまとめ

それでは、名義変更に必要なものをまとめます。

旧所有者:ナンバープレート、標識交付証明書、認印

新所有者:廃車証明書(譲渡証明書)、自賠責保険証(有効期間が残っている場合)、認印、標識交付申請書、軽自動車税申告書

※標識交付申請書と軽自動車税申告書は役所にあります。

 

※あれ?標識交付証明書がない?

もしも、標識交付証明書を紛失してしまった場合は、身分証明書と認印を持って役所へ行けば再発行してもらうことができます。

 

書類等のサンプル

最後に書類等のサンプルです。

廃車申請書

0012

ナンバープレート

0011

標識交付申請書

0010

 

補足:自賠責保険について

自賠責保険が残っている場合は、旧所有者からそのまま譲り受ければよいのですが、ない場合は、名義変更が完了次第加入する必要があります。

コンビニとかでも契約ができるのですが、今ならインターネットで簡単に見積もりができますので、こちらをお勧めしますね。

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